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液化石油ガス販売(供給)契約書【液化石油ガス法第14条の書面】

液化石油ガス(以下「LPガス」と言います。)をお使いいただくにあたり、お客様(又は「甲」と言います。)と当販売店(又は「乙」と言います。)は、LPガスの継続的な販売(供給)並びに保安に関する基本的な事項について、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」と略称します。)第14条及び同法施行規則第13条並びに特定商取引に関する法律(以下「特商法」と言います。)第4条及び第5条に定める事項をお知らせ(以下「本書面」と言います。)するとともに、お客様との合意により以下の通り契約(以下「本契約」と言います。)します。

1.個人情報の取り扱いについて

本書面及び本契約に当たって、お客様のご氏名、ご住所、電話番号、振替口座番号、ガス機器種類等の情報を頂くこととなります。
これらの個人情報は次の目的に利用させていただきますことをご了承願います。
(1)LPガスの供給を行うために利用(配送、検針、料金等の受領)
(2)LPガスの設備工事を行うために利用
(3)液化石油ガス法に基づく次のLPガスの保安に関する業務を行うために利用
①供給開始時点検・調査(LPガスの供給を開始するときに設備の点検や調査を行う。)
②容器交換時等供給設備点検(容器、調整器、バルブ、供給管などの外観点検を行う。)
③定期供給設備点検(液化石油ガス法に定められた期間ごとに供給設備の点検を行う。)
④定期消費設備調査(液化石油ガス法に定められた期間ごとに消費設備の点検を行う。)
⑤周知(LPガスの使用上の注意などを記載したパンフレットを定期的に配布する。)
⑥緊急時対応(お客様からの災害発生などの連絡について迅速な措置を行う。なお、必要に応じて実際にお伺いして対応する。)
⑦緊急時連絡(お客様からの災害発生などの連絡について助言又は他の保安の専門機関に依頼する。)
(4)ガス機器や警報器等の販売、設置、修理・点検、アフターサービスを行うために利用
(5)上記に関するサービス・製品等のお知らせ・案内、調査・データ分析を行うために利用
また、業務を円滑に遂行するため、LPガス及びLPガス容器の配送会社、LPガス設備の保安点検会社、LPガス工事会社、口座振替先の金融機関、情報処理会社等に業務の一部を委託することがあります。
このため必要な範囲で委託先へ個人情報を提供する場合があります。
その際には当販売店は委託先との間で個人情報の取扱いに関する適切な監督を行います。
*当販売店が所有している情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止等のご希望がある場合は、当販売店までお知らせください。
*法令に基づき行政機関等から問い合わせを受けた場合には、上記目的に限らず、お客様の個人情報を回答する場合があります。

2.お届けしますLPガスの種類について

お届けしますLPガスの種類は液化石油ガス法で定められた「い号液化石油ガス」です。

液化石油ガス販売契約書

  • 本契約の期間は、契約の日から1年(最長15年)とします。ただし、期間満了の1ヵ月前までに、甲・乙いずれかより書面もしくは電子ツールによる通知がない限り、この契約は引き続き1年間継続するものとし、その後も同様とします。
  • 本契約に定められていない事項及び疑義を生じた事項については、お客様及び当販売店において、誠意をもって友好的に話し合い、解決するものとします。
  • 本契約の成立を証するため、本データをお客様及び当販売店それぞれが保有することとします。記名はフォームの入力にて完了したものとします。

3.LPガスのお届け方法について

体積(メーター)販売の場合

お客様にLPガスを安心して便利にお使いいただけるように、LPガスを充てんした容器をガス切れがないように、計画した配送日に配達し、供給設備に接続して、いつでもLPガスをお使いいただける「容器交換方式」により行います。
「バルク供給方式」の場合は、お客様宅に設置したバルク貯槽又はバルク容器に計画的にLPガスを充てんし、お届けします。ただし、災害等が発生した場合は、この限りではありません。
ガスメーターによる販売はメーター出口をもってお引き渡し箇所とし、計量法の規定に従ってメーターに表示されるガス通過量を毎月定期的に検針し、ご使用量(㎥)を紙媒体(はがき等)・メールにてお知らせします。

質量(重量)販売の場合

液化ガス石油法により質量販売することが認められた場合において、LPガスを充てんした正味重量を表示した容器により、計画的に又はご注文いただいた都度、速やかに配達し、調整器及び配管等に接続してお届けします。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。
イ.屋外において移動して使用される消費設備の場合
ロ.調整器が接続された内容積が8リットル以下の容器(充てん量3㎏以下)によりお引渡しする場合
ハ.内容積が25リットル以下の容器で、カップリング付容器用弁を有するもので販売する場合
また、質量販売によってお届けした容器中の消費されなかった残ガスの引取り量につきましては、計量法の規定に従って原則としてお客様お立会いのもとに面前で計量いたします。ただし、お客様がお立会いになれない場合又は計量ができない場合は当販売店で計量(㎏)してお知らせします。

4.LPガスの料金について

体積(メーター)販売の場合

毎月検針時にお知らせしたご使用量をもとに、別添の基本料金、従量料金等からなるLPガス料金表により計算されたLPガス料金を次の時期、方法によってお支払いいただきます。
なお、LPガス料金は、LPガスの仕入れ価格等経済状況の変化によって、値上げ又は値下げをお願いすることがあります。料金を改定する際には、事前(原則1ヶ月前)にホームページ等でお知らせいたしますが、料金改定の実施予定日までにお客様から特段の意思表示がない場合は、了承されたものとして実施させていただきます。
①お支払い方法(期日)について
・口座振替(西日本シティ銀行・福岡銀行・ゆうちょ銀行・福岡中央銀行は検針日の翌月5日、その他の銀行は検針日の当月27日)※土日祝日の場合は翌営業日
・クレジットカード払い(検針日当月25日前後に決済、振替日はカード会社の請求でご確認下さい。)
・コンビニ払い(払込票のお支払期日をご確認下さい。)
②LPガス価格(料金)の算定方法(消費税込み)
LPガス料金=基本料金+従量料金+消費設備・貸付設備料金
LPガス料金は、基本料金、従量料金のほかに、お客様が消費設備等を貸与又はリース又は割賦購入しておられる場合、その料金も含めたものとなります。
③算定の基礎となる項目の内容
イ.基本料金
LPガスのご使用量に関係なく発生する経費を一律にいただく料金で、ガス容器(ボンベ)、ガスメーター、調整器、供給側配管等の供給設備費用や法定点検調査、保安車両、容器検査費等の保安管理費、LPガス保険料、検針業務費等の固定管理費が含まれます。
退去時の精算等で、25日未満のご利用の場合は日割り計算されます。
ロ.従量料金
LPガスのご使用量に応じて発生する経費をご使用量に応じていただく料金で、ガス原料費、ガス配送費、管理費等変動的経費と利益が含まれます。
ハ.消費設備・貸付設備料金
お客様と当販売店が器具、設備代金等について貸与又はリース又は割賦販売契約した場合にその使用料又は割賦料としていただくものです。

質量(重量)販売の場合

計量法に基づいて使用量を計量の上、ご契約いただきました「質量(重量)料金(消費税込み)」により、所定の方法によりお支払いいただきます。

LPガス供給の一時停止について

LPガス料金の請求日から30日経過してもお支払いがなく、かつ当販売店が期間を定めて督促してもなお、その期間内にお支払いがない場合は、お客様へ通知の上、LPガスの供給を一時停止させていただきます。
なお、正当な理由もなくお支払いがない場合は、支払期間経過後の経過日数に応じて延滞料を申し受ける場合や契約違反と見なすことがあります。
また、ご入金後の再供給開始にあたり、開栓料(2,200円)をいただきます。

保証金について

お客様へLPガスを供給するにあたり、LPガス料金等の収納を担保するために「保証金」をお預かりしております。
将来その事由が発生した場合は保証金をもって充てさせていただきます。当販売店で保証金をお預かりした場合は「保証金預り証」を発行いたします。

5.保安(災害防止)に関する責任について

お客様と当販売店は、供給設備及び消費設備の保安責任について、それぞれ次の通りとします。

(1)当販売店の保安責任

貯蔵設備(容器、バルク容器、バルク貯槽、貯槽)からガスメーター出口までの供給設備については当販売店又は当販売店が委託しています経済産業大臣又は県知事の認定を受けた保安機関が定期点検を行い、当販売店が責任を持って維持管理します。

(2)お客様の保安責任

お客様がガスメーター出口から燃焼機器(給排気設備を含む)までの消費設備(質量販売の場合は全ての設備)を用いてLPガスをご使用になる場合は、当販売店が本書面をお渡し時、あるいは当販売店又は当販売店が委託しています保安機関が液化石油ガス法に定められた回数以上配布します周知文書(LPガスの取り扱い方法及びLPガス事故防止についてのお知らせ)等を参考にされて、お客様が責任を持ってご使用下さい。
なお、本書面及び周知文書等に記載の注意事項を守らないで起きた事故、災害は、お客様の責任になりますので、正しい使用方法でご使用下さい。

(3)設備管理についてのお願い

①お客様の敷地内にある供給設備及び消費設備について、火災等の緊急時を除き、当販売店の承諾なく当販売店又は当販売店が委託しています保安機関以外の者によって、取り外したり、移動したり、変更等を加えることは違法行為となり罰せられますので、ご注意をお願いします。
もし、その必要が生じた場合は事前に当販売店までご連絡下さいますようお願いします。また、貯蔵設備から2メートル以内に火気及び火気を発生させる設備機器を設置することは法律で禁止されています。
②お客様がLPガス機器を新たに設置される場合は、安全管理の観点から当販売店に必ずご連絡をお願いいたします。
③お客様がご使用になるLPガス機器について当販売店以外から購入して設置される場合は、当販売店の点検・調査を受けた後にご使用ください。
なお、ご連絡がなく、そのままご使用になったLPガス機器の原因による火災、事故等については、当販売店としては責任を負いかねますのでご了承ください。

6.保安業務の実施者とその責任について

(1)保安業務区分とその内容

液化石油ガス法規則第29条の次表の保安業務については、当販売店又は当販売店が委託しています保安機関が実施します。保安業務を実施する保安機関は別添の「保安機関等の通知書」の通りです。

保安業務区分 保安業務の内容
①供給開始時点検・調査 供給開始時に供給設備の点検、消費設備の調査を行います。
②容器交換時等供給設備点検 容器の交換時又は毎月の検針時に供給設備の点検を行います。
③定期供給設備点検 液化石油ガス法に定められた期間ごとに供給設備の点検を行います。
④定期消費設備調査 液化石油ガス法に定められた期間ごとに消費設備の調査を行います。
⑤周知 供給開始時及び2年に1回以上災害の発生の防止に関し、必要な事項をお知らせします。だたし、屋内設備の給湯器又は風呂釜で、不完全燃焼防止装置並びに立ち消え安全装置が付いていない器具をお使いのお客様には1年に1回以上お知らせします。
⑥緊急時対応 LPガスに関する災害の発生及び災害の恐れがあるとの通報を受けた場合に速やかにその措置を講じます。
⑦緊急時連絡 LPガスに関する災害の発生及び災害の恐れがあるとの通報を受けた場合に適切な助言又は他の保安機関に連絡を行います。

(2)保安業務に関する責任等

イ.保安業務区分④定期消費設備調査の実施のため、当販売店又は当販売店が委託しています保安機関がお客様のところへお伺いしますが、3回訪問しても留守等でご不在のため調査が実施できない場合は、ご在宅日をご連絡いただいた日にお伺いすることとします。
なお、その指定された日時にもご不在の場合、また調査を拒否される場合は、当販売店は、お客様の消費設備にについて火災発生のおそれの有無等を知ることが出来ませんから、以後、お客様が責任を持って管理、使用されますようお願いします。

ロ.保安業務区分①供給開始時点検・調査及び④定期消費設備調査の結果については、当販売店又は当販売店が委託しています保安機関の調査票をもってお客様にお知らせいたします。
調査の結果、経済産業省令の技術上の基準に適合していない場合は、お知らせした後原則として1ヶ月を経過した日以後5ヶ月を経過しない期間内に再度、当販売店又は当販売店が委託しています保安機関が調査にお伺いしますので、保安確保のためお客様の負担と責任において速やかに改善されますようお願いします。

ハ.保安業務区分①~③の供給設備の点検の結果又は①、④の消化設備の調査の結果によって、災害発生のおそれがあると考えられる欠陥箇所が明らかになった場合には、その欠陥箇所が改善されるまでの間、LPガスの供給を一時中止することがあります。
また、その欠陥が消費設備の中の重大なものである場合には、液化石油ガス法第35条の5に基づいてその消費設備の所有者又は占有者であるお客様に対し、県知事から基準適合命令がだされることがあります。

ニ.保安業務の点検・調査を拒否したり、消費設備の調査結果に基づく改善をお客様が講じなかったために起こった災害による損害又はハ、(①、④の消費設備に限る)のLPガス供給中止による損害については、お客様の責任になります。

7.供給設備の所有関係について

(1)供給設備の設置場所と設置費用

供給設備は、お客様に承認された本書表紙記載の設置場所に、お客様と協議した日時、方法により設置します。
供給設備の設置費用については原則として当販売店が負担するものとし、当販売店又はその指定を受けた者(県知事に届出の特定液化石油ガス設備工事事業者)が工事して設置します。
なお、お客様の都合により、変更、交換、修理等を行う場合は、その費用はお客様の負担とさせていただきます。

(2)供給設備の所有に関する事項

お客様のところに設置した当販売店(当販売店が指定した者を含む)が所有する供給設備は契約書①7-(2)「供給設備の所有に関する事項」一覧表の○印の通りです。

8.消費設備の所有関係について

 (1)お客様宅に設置されているガスメーター出口からLPガス機器(給排気設備を含む)までの消費設備は、原則としてお客様(又はお客様がお住まいの建物等の所有者)の所有する設備となります。
ただし、契約書②8-(1)「当販売店所有の消費設備等」及び毎月ご請求する消費設備・貸付設備料金一覧表の消費設備等は当販売店が貸与・リース・割賦販売し所有権を留保している設備です。

(2)当販売店所有の消費設備等の毎月の有償貸与料・リース料・割賦料は、消費設備等料金として契約の終了まで毎月のLPガス料金に含めて請求させていただきます。
また、お客様のご都合や責任により修理、交換が必要となった場合の費用は、お客様にご負担していただきます。貸与料・リース料・割賦料をいただいていない設備の場合も同様とします。

(3)お客様宅に設置した当販売店所有の設備について、設備の維持・管理・所有権を明示する表示板等を掲げる場合があります。

9.ガス設備の管理等について

(1)当販売店は、お客様がLPガス設備を使用されるに際し、支障のない状態で設置し、その維持管理に努めます。また、お客様は善良な管理者の注意をもって当該設備の管理を行うものとします。

(2)当販売店の所有の設備を利用して、他のLPガス販売店からLPガスを購入することはできません。また、設備をお客様が転貸・売却並びに当販売店の許可なく撤去・移設することを禁止します。

10.LPガスの販売(供給)契約の解除について

お客様からLPガスの販売(供給)契約の解除の申し出があった場合、当販売店は下記の通り対応させていただき、お客様の明確な解除の意志を確認したときは、遅滞なく設備を撤去することとします。
ただし、液化石油ガス法施行規則第16条で定める、撤去が著しく困難である場合(集合住宅への供給の場合を含みます)その他正当な事由がある場合には遅滞なき設備の撤去は適用外とさせていただきます。

(1)契約解除の通知は、解除ご希望日の最低一週間前までにお客様自身が申し出て下さい。
お客様の解除意志が明確でない委任状等による解除は、無効とさせていただきます。

(2)集合住宅での契約及び解除権者は入居者であり建物所有者又は管理会社ではありません(判例)から、解除に際しては入居者全員(保安の確保のため全員とします)の明確な解除の意思表示が必要です。また同時に集合住宅所有者の同意も必要です。
そのため、当販売店でも入居者及び集合住宅所有者ご本人の意思確認をさせていただきます。

(3)戸建・集合住宅のいかんを問わず、お客様の住居移転等によってLPガスを利用する必要がなくなったときは、解除予定日の原則として一週間前の契約解除の通知により、契約を解除できるものとします。

(4)次に掲げる事由が生じたときは、お客様又は当販売店は、相手方に通知することによってこの契約を解除できるものとし、併せてこれらの事由による損害賠償の請求ができるものとします。
①正当な理由なく当販売店がLPガスの供給を怠った結果ガス切れを生じたとき、または保安上の必要な措置を講じなかったため、重大な災害発生のおそれを生じたとき。
②この契約に違反し、相当の期間を定めてその是正を求めても、その違反事実が解消されないとき。
③お客様の一方的な都合により解除される場合で解除予告期間が一週間に満たないとき。

11.販売契約解除時の消費設備等の取り扱いについて

 (1)販売契約の解除の通知があった場合においても、解除日が来るまで及び未徴収のガス代、未経過期間の設備貸与及びリース料、割賦料等の精算がなされない間は、この契約は有効に継続されるものとします。

(2)当販売店が所有する消費設備等でお客様から貸与料及びリース料、割賦料をいただいていない設備については、契約期間中は無料としますが、解除時には適正な時価相当額でお客様に買い取り精算をしていただきます。
なお、「時価相当額」の計算方法は次項(3)の②の計算方法に準じて行います。

(3)当販売店が割賦販売し、所有権を留保しています消費設備等については割賦未収金額によりお客様に買い取り精算をしていただきます。なお、「時価相当額」の計算方法は次項(3)の②の計算方法に準じて行います。

12.販売契約解除時の供給設備の取り扱いについて

 (1)当販売店の供給設備は契約解除日到来後、当販売店が遅滞なく撤去することを原則としますが、次の場合には供給設備をお客様の敷地内等に引き続き置かせていただくことがあります。
①お客様へのLPガス供給が複数のお客様に対する設備の一つを用いて行われている場合。
②当該設備が業務用等の大規模設備であって、撤去にあたり多大な費用及び日時を要する場合。
③その他当該施設を引き続き設置することについてお客様の同意を得た場合。
④販売契約解除時に精算されるべきガス代金等がある場合は、その精算の完了後とさせていただきます。
⑤お客様が変更されるLPガス販売事業者に当販売店が設備を売却する場合。

(2)お客様のご都合により契約が解除される場合で、かつLPガス供給設備の引き取りのための撤去費用やその他社会通念上認められる損失額等、契約解除にともなう諸費用が発生した場合は精算費用として請求させていただきます。
この場合、撤去と同時履行となります。

(3)LPガス供給設備の買い取り
①お客様(又はお客様がお住まいの建物等の所有者)が、供給設備の買い取りを希望される場合またはLPガス販売契約の解除などによる供給設備等の買い取りは「時価相当額」で買い取っていただきます。
②「定額法による時価相当額」の計算方法は、以下の通りとなります。
時価相当額=A―(A×償却率)×経過月数÷12
注1:Aとは供給設備の設置当初の費用です。
注2:上記の計算方法は定額法であり、償却率は機器の耐用年数により異なります。
注3:定率法やその他の方式により、時価相当額を明示する場合は、別途お知らせいたします。

13.防災等についてのお願い

(1)火災が発生した場合
火災が発生した場合は、直ちに容器バルブを閉めて、消防署員等の関係者に容器の位置をお知らせしてください。また、当販売店にもご連絡をお願いいたします。
また、お客様の近隣で火災が発生した場合も同様の対応をお願いいたします。

(2)地震が発生した場合
地震が発生した場合は、まず身の安全を確保し、揺れが収まってからあわてずに使用中の火を消し、容器バルブを閉めるようお願いいたします。
なお、大きな地震が発生した場合は、ガス配管やガス機器からガス漏れの恐れがありますので、当販売店または当販売店の委託した保安機関の点検を受けてからご使用をお願いいたします。

(3)水害の恐れがある場合
水害の発生または恐れがある場合は、容器等が流されないようしっかりと固定されているかをお確かめください。流される恐れがある場合は、当販売店にご連絡をお願いいたします。
なお、水害によって容器・調整器・メーター・配管等が冠水した場合は、当販売店または当販売店の委託した保安機関の点検を受けてからご使用をお願いいたします。

(注)クーリング・オフ制度のお知らせについて
以下の「クーリング・オフのお知らせ」の対象のお客様は、LPガス販売にあたり、「特定商取引法の訪問販売等に当たる場合のみ」適用させていただいておりますので、ご了承をお願いいたします。

クーリング・オフのお知らせ

1.お客様が、訪問販売及び電話勧誘販売で契約された場合、本書面を受領された日から8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録(電子メール等)により、無条件で申込みの撤回を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。ただし、現金取引(契約したその場で商品の引き渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ代金の全部を支払うこと)で、その代金が3,000円未満のときは、クーリング・オフはできません。

2.この場合お客様は、
①損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
②すでに引き渡された商品の引き取りに要する費用や移転された権利の返還に要する費用は事業者が負担します。
③すでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④商品を使用若しくは消費し、または権利を行使して得られた利益に相当する金銭の支払義務はありません。また、役務の提供を受けたまたは施設を利用した場合でも当該契約に基づく対価の支払義務はありません。
⑤役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態にもどすよう請求できます。

3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために事業者が不実のことを告げたことにより、お客様が誤認し、または威迫したことにより、困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について、説明を受けた日から8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフすることができます。

4.クーリング・オフの行使の方法
「ハガキ」等に必要事項をご記入のうえ、販売店宛郵送してください。
①「ハガキ」によるものですが、簡易書留が確実です。また、内容証明郵便、特定記録郵便、書留なども確実です。
②そのほか、(1)商品の金額、(2)支払った○○の金額の返金を要求する旨、(3)振込み先、(4)既に受け取っている商品を早急に引き取ってもらう旨などを記入します。

保安機関等の通知書

1.緊急時の連絡先
福岡市南区曰佐2-22-5
毎日リビング株式会社
092-501-5108
2.保安業務の実施者

保安業務の区分 実施者(保安機関)・電話番号
①供給開始時点検・調査 毎日リビング(株) 092-501-5108
②容器交換時等供給設備点検 □(株)エコアガスセンター 092-573-2881
□三愛オブリガスサービス九州(株) 092-573-5801
□福岡LPGセンター(株) 092-631-7270
※物件により異なります。
③定期供給設備点検 福岡液化石油ガス事業協同組合 092-413-2202
④定期消費設備調査 福岡液化石油ガス事業協同組合 092-413-2202
⑤周知 毎日リビング(株) 092-501-5108
⑥緊急時対応 毎日リビング(株) 092-501-5108
⑦緊急時連絡 毎日リビング(株) 092-501-5108